この記事は大麻の使用を推奨するものではありません。
大麻の使用は逮捕されません
日本国内では大麻の使用で逮捕された人はいません。大麻で逮捕されるのは所持、栽培、譲り受け、譲り渡しのみです。
以下は大麻取締法の条文です。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
大麻取締法の条文では、使用を禁じられていません。「又は研究のため使用してはならない」という文言は、「大麻取扱者以外は、研究のため使用してはいけない」という意味なので、使用そのものを禁じているわけではありません。
大麻を使用しているなら所持もしているだろう、という前提で考えられているので、所持の方に重きを置いているようです。
ですので、極端な話しですが例えば、大麻を使用してブリッブリのストーンで目を真っ赤にしながらマンチーしつつ交番に行って「ガンジャまじ最高!」とか言っても所持していなければ逮捕はできないのです。
大麻使用罪が創設される!?
世界的には大麻の合法化が進んでいますが、日本と中国、北朝鮮などは、いままで通り大麻に対しては厳罰を持って対応していくようです。
大麻の使用を禁止する「使用罪」を創設しようという動きもあります。使用罪創設理由の一つに、「多くの大麻事案被疑者が大麻を使用しても罪に問われないことを知っていたから」というものがあるようで、使用罪を創設することで「大麻は違法薬物だ」ということを広く国民(特に若年層)に知らしめる狙いがあるのでしょう。
「大麻の使用罪がいつから施行されるのか?」については以下の記事を参照してください。
大麻の所持で逮捕されたら懲役何年?
大麻を所持・使用して、ブリッブリのストーンで目を真っ赤にしながらマンチーしつつ交番に行って「ガンジャまじ最高!」とか言ってたら所持で逮捕された場合、どのような罰則になるのでしょうか?
以下条文です。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
5年以下の懲役になると条文には明記されていますが、実際は執行猶予が付されるので、すぐさま刑務所に収監されることはありません。
特に初犯で若年層の場合は、本人の反省状況や周囲の支援が得られるかを考慮し、悪質でない場合は不起訴となることも多いようです。
個人的には、大麻くらい合法化してくれ!と思いますけどね。