この記事は大麻の使用を推奨するものではありません。
大麻取締法で逮捕されたら・・・
世界的にも娯楽用として解禁の流れとなっているガンジャ。日本ではゴリゴリの大犯罪として多くの人に嫌われています。
個人的には抹茶もガンジャも大して違わないとは思いますが、もし日本国内で大麻取締法でパクられたらどんな刑罰が待っているのか調べてみました。
朝早くにあなたの家に数人の男が訪れないことを祈ってますw
大麻取締法(所持、譲り受け、譲り渡し)
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
大麻取締法には、上記のような文言が書かれています。所持、譲り受け、譲り渡しでパクられたら懲役5年以下になるようです。
懲役5年以下ってどういう意味?と思われたあなたはブリッブリですね?
読んで字のごとく刑務所で5年暮らすってことです。だけど6年以上にはならないよということ。
というか、初犯であれば大麻の所持で逮捕されても執行猶予がつくことの方が多いです。
執行猶予っていうのは、「主文、被告を懲役3年の刑に処する、ただし、刑の執行を5年間猶予する」とか裁判長に言われるんですけど、5年間は刑務所に入らなくてもいいけど、その間にまた何かやったら懲役3年は確定だからねってことです。
懲役5年ってめちゃめちゃ重い罪ですからね?ちなみに殺人は、死刑、無期、または5年以上の懲役、強盗は5年以上の有期懲役とされているので、大麻はそのひとつ下くらいのバリやばい犯罪です。
大麻の栽培と輸出入は7年以下の懲役
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
最近は、特に大麻の輸入で摘発される事案が非常に多いように感じますが、大麻を輸入した場合は7年以下の懲役です。
大麻の所持は執行猶予がつくことがほとんどですが、輸入はほぼ間違いなく一発で実刑です。
アメリカやカナダ、タイなどが合法化されている影響で、日本に輸入しやすくなっているのかも知れません。
大麻の営利売買は7年以下の懲役と罰金200万円以下
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
大麻を営利売買したら、7年以下の懲役に加えて200万円以下の罰金が課されます。
日本人の平均年収は、国税庁によると461万円とのことなので、売買による純利益が3,227万円(461万円×7)+200万円以上であれば大麻の売人をやる理由になるのかも知れませんが、7年間も塀の中というのはちょっとキツイですね。塀の中じゃブリれないし。
ちなみに3,427万円を大麻の売買から得るには、5,711gを売り捌く必要があります。1日15.6gを売れば、1年間で5,711gを売り捌けます。経費を考慮せずに、1g6,000円が純利になると考えた場合です。
お金の計算をしてみると、Pさん(プッシャー、売人)は割に合わない仕事なのかも知れません。
じゃあなぜ奴らはPをやってるんだ?
大麻使用罪は懲役何年?
大麻取締法が改悪され、使用罪とかいうものが創設されようとしています。
大麻使用罪の創設は2024年春だと予想されますが(詳細は→【最新】大麻使用罪はいつから?大麻取締法改正は2023年?)、使用罪の罰則はどのようなものになるのでしょうか?
結論を言うと、大麻の使用罪は所持罪と同等のものとして処理されることが推測されるので、
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
上記の文言に「使用罪」が追加され、5年以下の懲役となるはずです。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、【使用し】、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
大麻に本気で関わって生きていきたいなら、日本を出て合法国で生産者として生きていくのが現状では最善です。