
刑法第187条第2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
日本在住のアフィリエイターは気を付けてね
クイーンカジノのアフィリエイトを取り仕切っているOGアフィリエイトという会社が、アフィリエイターにこのようなメールを送っているようです。
みなさまご存知の通り、海外企業が運営しているオンラインカジノを日本在住者がプレイすることについては明確な法律が存在せず、逮捕・起訴されることはありません。それについては過去に実例がありますのでこちらの記事を参照ください。
しかし!!!
刑法第187条第2項には、富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。とガッツリ明記されています。
また、大阪に拠点を置く結構強い弁護士事務所さんの公式サイトには・・・
海外宝くじの日本での購入は刑法187条に違反するという認識のもと、現地購入しない限り、海外宝くじには手を出さないことを強くお勧めします。
と、ガッツリ書かれております。
日本在住アフィリエイターがクイーンカジノの宝くじをサイトに掲載したら逮捕される可能性大
繰り返しますが現在の日本の法律では、日本在住者が海外オンラインカジノを自宅でひっそりとプレイする分には逮捕・起訴されません。明確な法律が存在しないからです。つまりグレーゾーンだからですね。パチスロの三店方式やクレカの現金化と同じです。
しかし、宝くじはやばいっす。
法律にガッツリ明記されているので、これについては言い逃れができません。
逆にいうと、海外在住のアフィリエイターなら問題無いと推測できます。